倒産とは、経営が行き詰まり、債務が返済できない状態を指します。しかし、倒産は正式な法律用語ではなく、具体的に次のような状況になったときに、慣習的に倒産を呼びます。
@6ヶ月以内に続けて2回の手形の不渡りを出した
(すなわち、銀行取引停止となった)場合
A事業を停止して、債権者と清算の話し合いに入った場合
B破産を裁判所に申請した場合
C特別清算を裁判所に申請した場合
D会社更生法の適用を裁判所へ申請した場合
E民事再生法に基づく民事再生を裁判所に申請した場合
倒産には、任意整理と、法的整理があります。
任意整理は、倒産会社と債権者の間で話し合いをして、会社の資産の処分のしかたを決める方法で、法的な拘束力はありません。上の状況だと@Aが任意整理になります。任意整理の大半は、清算目的です。
法的整理は、裁判所が監督をして倒産会社の整理をします。法的整理には、清算目的で行う破産(B)や特別清算(C)、再建目的で行う、会社更生(D)、民事再生(E)があります。
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