特別清算とは、株式会社だけが適用できる清算型の倒産手続きのことです。特別清算の申請には、申請前に会社が解散している必要があります。
特別清算は、清算人と債権者の間で調整をして、債権者の3/4以上の同意を得て協定をつくることで成立します。
特別清算には、関係者の自治が尊重されるため、破産に比べ弾力的に資産処分ができるというメリットがあります。
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