民事再生法とは、かつての和議法に変わってつくられた法律で、再建型の倒産処理手続きの法制です。
民事再生法は、債権者が話し合いの中で事業再建を目指すもので、株式会社以外にも適用されます。また、債務超過や支払不能などの破産原因がなくても、その破産原因の事実が生じる恐れのある場合でも申請可能になっています。
民事再生法は会社更生法に比べ、裁判所からの手続開始の決定が早く出されるため、コストが少なくて済む倒産手続きといえます。
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