金融商品取引法とは、投資サービス法とも呼ばれ、投資家保護の強化と証券市場の透明化を図るために導入されたものです。2006年6月に成立しました。2007年12月までには、ほとんどの条項が施行されることになります。
金融商品取引法の主なポイントは以下のとおりです。
■投機性の強い金融商品を横断的に監督
これまで、有価証券は証券取引法、デリバティブは金融先物取引法など、金融商品によって適用法律が異なっていました。しかし、それまで法律でカバーできないような投資事業組合が登場するなど、実態の把握・監督が難しいケースが出てくるようになりました。
そこで、金融先物取引法などの4つの法律を証券取引法に統合し、名前を「金融商品取引法」にしたのです。これにより、外国為替証拠金取引やオプション取引などのデリバティブはすべて金融商品取引法の対象となりました。
■情報開示制度を強化
情報開示制度の強化については、主なポイントとして以下のものがあります。
●大量保有報告制度の見直し
特例報告期限 3ヶ月ごと15日以内 → 2週間以内5営業日以内
●TOB制度の見直し
著しく少数のものから買い付けで、その後の所有割合が市場内外を組み合わせて
1/3を超える場合にはTOBが義務付けられます。
●四半期情報開示が義務付けられる
●業者の説明責任の拡大
元本損失のリスクだけでなく、商品の仕組みを説明することが義務付けられる。
●内部統制報告書(※)を有価証券報告書と併せて提出しなければならない
■違反時の罰則強化
これは、ライブドア事件の再発防止を図るために盛り込まれた内容です。
例えば、有価証券報告書の虚偽記載や風説の流布については、罰則が以下のように強化されます。
●個人の場合
(改正前)「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」
(改正後)「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」
●法人の場合
(改正前)「5年以下の懲役または5億円以下の罰金」
(改正後)「10年以下の懲役または7億円以下の罰金」
インサイダー取引についても罰則が強化されます。
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