インサイダー取引とは、特別な立場のものだけが知り得る会社の重要な内部情報に基づいて、株式等の証券を売買することです。新商品情報、新株の発行、合併・提携などの内部情報は、投資家の投資判断に大きな影響を及ぼすため、この情報を基に株式の売買を行えば、圧倒的に有利になります。
インサイダー取引は、内部情報を知らない投資家にとっては大変な不利益になり、市場の公平性を欠くものなので、証券取引法により禁じられています。違反すると、個人の場合、「3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金」が科せられます。(金融商品取引法の施行されると罰則が、「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に強化されます。
内部者はこれらの情報が公表されて12時間経過してから、売買を行うことが可能になります。
重要情報を握ってしまった場合でも、下記のような状況であれば、インサイダー取引には該当しません。
■給与の一定額を天引きして自社株を購入していて、重要情報を知ったあとも自社株買いを続ける。
(情報を知った後も一定額ならOKだが、情報を知った後に購入額の増減をすると容疑がかかる。)
■投資先企業の敏腕経営者のスキャンダルを目撃して、株式を売却する。
(偶然仕入れた情報なら問題なし。)
■飲食店で企業の幹部が新製品の話をしているのを聞き、その企業の株式を購入する。
(偶然仕入れた情報なら問題なし。)
■会社関係者から内部情報を聞いた人から、間接的に内部情報を聞いて、株式の売買をした。
(関係者から直接話を聞いたのでなければOK。)
■会社合併・買収
■業務提携
■株式分割
■新株予約権発行
■業績の上方修正・下方修正
■新技術・新製品の開発
■新事業の立ち上げ
など
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