排出権取引とは、2006-07年度に国内で初めて実施する企業間の二酸化炭素(CO2)排出権取引のことです。参加企業は環境省の補助金で省エネ対策を実施、削減目標を自主的に設定する。目標を上回って削減した企業と、目標に達しない企業が排出権を市場で売買することができるそうです。
また、排出権取引は国際的にも制度化されていて、京都議定書に定められています。これは、CO2の排出量の上限を国別に設定し、上限に達しない分を他国に売却できる制度になっています。
発展途上国は上限に達することがなく、排出権の売却益を利用して、経済発展を推進することができ、先進国は排出権以上にCO2を排出することができます。
排出権取引の参加業者はこちらを参照ください。
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