5%ルールとは、上場企業の発行済み株式の5%以上を保有した者が、保有日から5日以内に保有目的、資金の出所、保有割合を記した大量保有報告書を内閣総理大臣に提出することを義務付けたルールです。
また、独占禁止法によって、金融機関が原則として企業の発行済み株式の5%以上を保有しないこと(生命保険会社の場合は、10%以上を保有しないこと)を定めたルールのことを言うときもあります。
いずれも機関投資家による企業独占や株式の買い集めを抑えたり、個人投資家が不利益を被らないようにしたりすることを目的としたルールです。
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