2008年08月02日

 ■ 棚卸資産の評価方法 低価法が強制適用に

棚卸資産の評価方法には、大きく原価法と低価法の2つがあります。

原価法とは棚卸資産を取得時の原価で評価する方法です。(ただし、棚卸資産に大きな含み損が出たときは、強制的に低価法での評価が要求されます。)

低価法とは棚卸資産の取得原価と時価を比較して、どちらか低い方の価格で評価する方法です。低価法では、商品価値が仕入れ時よりも下がっている場合、貸借対照表の簿価を時価に直し、その分を損益計算書の方で、損失計上する必要があります。(その際の項目は、売上原価の内訳か、営業外損失になります。)

参考:棚卸資産とは


これまではどちらを選択してもOKだったのですが、2008年から上場企業については低価法を強制適用
されるようになります。理由は欧米で低価法が適用されているので、日本でも適用するというものです。日本の会計基準を欧米の会計基準に合わる動きがありますが、その一環なのでしょう。(以前、紹介した減価償却についても欧米に合わせて耐用年数や償却の仕方などが変更になっています)


長期滞留している在庫の評価損については、特別損失での処理が認められているので、多くの企業は特別損失として計上することになるようです。実際2008年4月〜6月までの4半期決算では上場企業の多くが特別損失として評価損を計上しています。


この評価損が利益に与える影響は少なからずあるので、PERなど会計方針に影響を受けやすい指標を目安にして株式投資をしている場合は、この評価損の影響を加味して考える必要がありそうです。



 

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投稿者 ふるて : 2008年08月02日 01:27



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