2008年06月06日
■ 2009年(平成21年)省エネ法、温対法の改正
昨日、排出権についての記事を書きましたが、排出権絡みでCO2排出規制強化の動きを紹介します。
今年の国会で、省エネ法と温対法という省エネ関連の2つの法律の改正案が今国会に提出され、可決されました。
これまで2つの法律は、温室効果ガスの排出管理、排出量報告を大規模な工場など事業所単位で適用されていたのに対し、改正により企業単位で(フランチャイズチェーンについても一つの企業として捉えて)適用されることになります。
つまり、これまでは大きな建物だけに気を配ればよかったものが、企業として温室効果ガス削減に取り組まなければならないことになったわけです。さらにコンビ二などのフランチャイズチェーンは、フランチャイジーが運営する店に対しても温室効果ガス削減の責任を負うことになっていくわけです。施行は2009年の4月から(一部2010年4月からの施行です)。
今回の改正は、温室効果ガス排出量が伸び続けているオフィスでの削減が狙いのようです。(今回の改正は洞爺湖サミットで、日本の取り組みをアピールしたいという狙いもあるのでしょう)
今後、企業単位で省エネ規制が強化されれば、オフィスの省エネを切り口とした商材やサービス(例えばESCOなど)の市場拡大に拍車がかかってきそうです。
参考記事:2008年省エネ法改正の衝撃
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投稿者 ふるて : 2008年06月06日 14:05
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