2006年06月23日
■ 金融商品取引法
2週間ほど前の話ですが、「金融商品取引法」(投資サービス法)が成立しました。
この「金融商品取引法」は、これまで、金融商品ごとにバラバラに定められていた法律(例えば、証券取引法)が一元化されることになります。
これにより、現行法(証券取引法等)と比べ、例えば以下のことが変わるようです。
・大量保有報告制度の見直し
特例報告期限 3ヶ月ごと15日以内 → 2週間以内5営業日以内
・TOB制度の見直し
投資者への情報提供の充実
・四半期情報開示が義務付けられる
・業者の説明責任の拡大
元本損失のリスクだけでなく、商品の仕組みを説明することが義務付けられる。
・違反時の罰則強化
・内部統制報告書(※)を有価証券報告書と併せて提出しなければならない
実態のつかみにくい投資ファンドの情報開示義務も徹底されるようです。
しかし、なぜかこの法律に商品先物取引だけは含まれていません。よく苦情になるのも商品先物だけにやや不完全な法律といえるのではないでしょうか。
※内部統制報告書とは、財務情報の適正性を確保するために必要な体制について評価した報告書のことです。
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投稿者 ふるて : 2006年06月23日 22:58
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