2005年10月30日

 ■ 下請法(下請代金支払遅延等防止法)

下請法とは、下請業者の利益を害することがないように定められた法律のことです。下請法が適用される業種は、修理委託、製造委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、金型製造委託の5つだそうです。

下請法の禁止事項を簡単に説明すると以下のとおりです。
1不当な値引き
2下請け業者に非がないにも関わらず受領拒否
3下請け業者に非がないにも関わらず受領後に返品
4下請け業者からの金品や役務の提供
5不当な短納期発注

下請法は発注業者の資本金が1000万円を超えいていて、下請業者の資本金が1000万円以下の場合に適用されます。また、下請業者の資本金が1000万円以上の場合でも、発注業者の資本金が3億円を超える場合にも適用されます。


2004年に下請法が改正され、罰則も厳しくなっています。特に下請法に違反した場合は、会社に最大50万円、そして担当者個人にも最大50万円の罰金が科せられます。

昔ながらの付き合いで、なあなあで伝票をやりとりしたり、無理な納期設定をしてもらったりした場合に、担当者同士で合意が取れていても下請側の担当者の上司などが告発して処罰されるケースも考えられるようです。

特に大企業は社員に下請法を遵守させることは必須の取り組みは必須になっています。



 

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投稿者 ふるて : 2005年10月30日 23:54



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